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(名 称)
第 1 条 本会は、「企業・団体ボランティアネットワークとよなか」 と称する (目 的)
第 2 条 本会は、豊中市内を中心とする企業・団体等が関係機関・団体と連携を図りながら社会貢献に関する調査・研究・情報交換・共催事業などを行い、企業が地域社会にとって魅力的かつ効果的な活動を推進することを目的とする
(事 業)
第 3 条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)社会貢献の活動に関する普及・啓発
(2)社会貢献の活動に関する調査・研究
(3)社会貢献の活動に関する情報交換・交流
(4)研究会及び講演会等の開催
(5)その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業 (事務局)
第 4 条 本会の事務局は社会福祉法人豊中市社会福祉協議会ボランティ アセンター内に置く (会の構成)
第 5 条 本会は第2条の目的に賛同した団体及び個人の会員をもって構 成する (会 費)
第 6 条 本会の会費は、団体年額1口10,000円(1口以上何口でも可) 個人年額2,000円とし、毎年3月31日までに納入するものとする。
但し、入会当初に限り、入会とともに会費を納入するものとする。 (運営委員)
第 7 条 本会の運営を円滑に行うために運営委員を若干名置く
2、運営委員は、総会において会員の中から選任する
3、運営委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 (運営委員会)
第 8 条 運営委員は、委員の互選により委員長1名、副委員長2名、 書記1名、会計1名、会計監事、幹事若干名を選任し、運営 委員会とする。
2、運営委員会は原則として運営委員長が招集し、進行役 となる。
3、運営委員会は、運営委員の選任、退任えお協議し、総 会で報告する。
第 9 条 本会の2総会は、運営委員会の招集により毎年1回開催する (経 費)
第 10 条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってあたる (会計年度)
第 11 条 本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日に終わる (細 則)
第 12 条 この規約の施行についての細則は、運営委員会において 別に定める (規約の変更)
第 13 条 この規約を変更するときは、総会の承認を得るものとする。 付 則 この規約は平成11年12月18日より施行する 尚、設立年度のみ会計年度を平成13年3月までとする